
任意売却は費用がかかるのでは……と心配されていませんか?
任意売却では、売却までにかかった相談料・紹介料・報酬などの必要な費用は、債権者と交渉し、売却代金から配分することになります。
計上できる経費は、不動産売買にかかる手数料、不動産登記にかかる費用、未払いの固定資産税や不動産の管理費など。手元にまとまったお金がなくても、不動産を売却できるのが任意売却なのです。
経費として計上できる費用の例
- 不動産売買にかかる仲介手数料
- 不動産売買にかかる登記手数料
- 未払いの固定資産税
- 未払いの不動産管理費
※必要書類を揃える際に、数千円の実費をご負担いただくことがあります。
任意売却を決意する最適なタイミング
任意売却をスムーズに行うためには、なるべく早いうちにご相談いただくことが大切です。競売が開始されてから任意売却へ移行することも可能ですが、競売にかけられる前にご相談いただいたほうが、解決できる可能性が高くなるのです。
競売開始後、任意売却へ移行しても競売開札日前日までに買い手があらわれなければ、競売で売却されてしまいます。つまり、競売開札日前日までの時間制限のある中で、買い手を見つけなければならないのです。こうなると、買い手を見つけることが困難になってしまいます。
そのため、できれば滞納してしまう前にご相談いただくのが理想的といえます。
ローン返済の滞納から競売開札日前日までの流れ
~任意売却のタイミング~
※ローン返済の滞納から各段階へ移行する期間は、地域や債権の内容によって異なります。
3~6ヶ月(金融期間によって1~3年の場合もあり) |
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【1】住宅ローン返済が滞り始める |
【2】個人信用情報へ事故記録として掲載 |
【3】ローンの一括支払を請求 |
1~6ヶ月 |
【4】ローンの代位弁済 |
【5】債権の移行 |
【6】不動産競売の申し立て |
【7】競売開始決定 |
約1ヶ月 |
【8】競売にかかる現況調査 |
【9】配当要求終期の公告 |
約3ヶ月 |
【10】競売入札開始 |
約4ヶ月 |
【11】開札日前日 |
このように、ローン返済の滞納から競売開札日前日までは最短で約1年。ローン返済が滞ることが予想できるならば、なるべくお早めにご相談ください。
清水住研では、専任スタッフ・司法書士・弁護士が、状況をくわしくお聞きし、お客様の状況に合った対策をご提案します。
安心してご相談ください。