競売にかけれらていても取り下げて任意売却をするという事は可能なのでしょうか。
ここでは競売にかけられた場合の取り下げ(競売回避)方法についてご説明いたします。
競売にかけられたとは保証会社等が、あなたの不動産(自宅など)を売却した代金をもって回収するために、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する競売という法的手続きの申立てをした状態です。あなたには「担保不動産競売開始決定」が届きこの書類の通知により、ご自宅や、所有の家など不動産が競売にかけられた状況が通知され、例えば自宅やマンションなど所有ている不動産が競売にかけられたと知ることになります。「担保不動産競売開始決定」は住宅ローンを滞納してからおよそ9か月程度で送られてくる書類です。
このまま何もせずに放置すると、「担保不動産競売開始決定書」が送られてきてから3~6ヵ月程度で競売により不動産は強制的に売却され、自宅から退去しなければいけません。
「競売開始決定通知」が届いても任意売却をすることは可能ですし、そうすることで競売を回避することができます。しかし、競売の申立てがされたことで任意売却ができる時間が制約されてしまいますので、早急な対応が必要です。競売の流れの中でいつまで取り下げが可能なのかを具体的にご説明します。
債権者(抵当権者等)が裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産(自宅など)を強制的に処分(売却)する法的手続きの申立てをします。
裁判所から担保不動産競売開始決定の通知が届きます。多くの人はこの時に、自分の家や所有不動産が競売にかけられたことを知ります。
裁判所からの依頼で、執行官たちが自宅に入り写真撮影などを行います。これは法律に基づく強制的なもので、債務者(ご相談者さま)の鍵を開ける等の協力がない場合は、裁判所の権限で勝手に鍵を開けられ、自宅に入って写真撮影などの調査が行われます。また、家族や占有者(アパートの場合の入居者等)への聞き取り調査等も同時に行われます。
「競売の期間入札通知書」とは、競売になる物件の入札の開始から入札の終了までの期間と開札日が記載された、裁判所から送られてくる書類のことです。
競売における入札とは、地方裁判所が一定の「入札期間」を定め、その期間内に入札を受け付け、別に設定された開札期日に開札を行って最高価買受申出人を決定することです。 そして開札日に開札し入札額のうち最も高い金額で入札のあった個人や法人に裁判所による売却決定の通知が出されることとなります。
ここで注意しなけらばならないのが開札されると競売の取り下げ、任意売却はもうできません。具体的にいうと任意売却が可能なのは開札日の2日前までです。2日前までに全ての債権者から任意売却への同意を得ないと、競売の取り下げは出来ないということになります。
代金が納付されると所有者が変わり、元の所有者はすぐにでも立ち退きに応じる義務があります。 この際、引越代は自分で負担する必要があります。 新しい所有者は代金を納付した後に元の所有者に対して不動産(自宅など)を引き渡すべきことを命令する申立てを裁判所にすることができ、それを不動産引き渡し命令といいます。
この不動産引渡し命令の確定後も、立ち退きに応じない場合には、新しい所有者は強制執行手続きを申立てることができます。強制執行を申立てると、執行官が実際に家に来て、家具の運び出しや居住者の追い出しをおこないます。
以上が競売の流れと、いつまで競売を取り下げできるかになります。
競売回避したい人は、いつまでなら取り下げられるかというのが重要ですが、あくまで制度上、この時まで取り下げが可能ということであり、競売手続が進んでしまうと債権者からの協力を得るのはむずかしくなります。ただ、競売情報の中には「取下げ」と明記され詳細が消されている物件が、競売物件全体のおよそ10~15%程度あります。つまり、競売の期間入札が決められてから、10~15%の物件は任意売却のように、競売以外の方法で解決されているということです。まだ任意売却の可能性を諦めないでください。他社で見捨てられたらと言って諦めず急いでご連絡下さい。 その迷っている時間が、1分1秒でも勿体ない、という一刻を争う状況です。競売回避に向けて私たちが全力でサポートいたしますので、任意売却ナビへご相談下さい。
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