任意売却は費用がかかるのでは……と心配されていませんか?
任意売却では、売却までにかかった相談料・紹介料・報酬などの必要な費用は、
債権者と交渉し、売却代金から配分することになります。
計上できる経費は、不動産売買にかかる手数料、不動産登記にかかる費用、未払いの固定資産税や不動産の管理費など。
手元にまとまったお金がなくても、不動産を売却できるのが任意売却なのです。
※必要書類を揃える際に、数千円の実費をご負担いただくことがあります。
任意売却をスムーズに行うためには、なるべく早いうちにご相談いただくことが大切です。競売が開始されてから任意売却へ移行することも可能ですが、競売にかけられる前にご相談いただいたほうが、解決できる可能性が高くなるのです。
競売開始後、任意売却へ移行しても競売開札日前日までに買い手があらわれなければ、競売で売却されてしまいます。つまり、競売開札日前日までの時間制限のある中で、買い手を見つけなければならないのです。こうなると、買い手を見つけることが困難になってしまいます。
そのため、できれば滞納してしまう前にご相談いただくのが理想的といえます。
※ローン返済の滞納から各段階へ移行する期間は、地域や債権の内容によって異なります。
1住宅ローン返済が
滞り始める
この時点で任意売却のご相談を
いただくのが最適です!
2個人信用情報へ
事故記録として掲載
3ローンの一括支払を
請求
もっとも早い場合で、滞納から
約半年で請求されます。
4ローンの代位弁済
5債権の移行
6不動産競売の申し立て
7競売開始決定
【4】の代位弁済から早ければ1ヶ月、遅くとも半年以内に競売が開始されることが多くあります。
競売が決定されてからでは、債権者によっては任意売却に応じてもらえない場合もあります。
8競売にかかる現況調査
9配当要求終期の公告
【8】の現況調査から、約1ヶ月以内に行われます。
10競売入札開始
【8】の現況調査から約3ヶ月程度で入札が開始されます。
11開札日前日
この日までに任意売却の買い手がつかない場合は、競売として処理されます。
このように、ローン返済の滞納から競売開札日前日までは最短で約1年。
ローン返済が滞ることが予想できるならば、なるべくお早めにご相談ください。
任意売却ナビでは、専任スタッフ・司法書士・弁護士が、
状況をくわしくお聞きし、お客様の状況に合った対策をご提案します。
安心してご相談ください。
今ご連絡いただくことで、解決⽅法も豊富になります。
少しでも住宅ローンなどのお⽀払いにお悩みの⽅はぜひお問い合わせください。