ローン返済は困難になったけれど、借りたローンをきちんと返したい方のための救済方法が任意売却です。任意売却はまとまった資金がなくとも行えます。また、生活状況に応じて、残った債務の支払い方法を債権者と交渉できます。
状況によっては競売のほうが債務者にとって良いこともありますが、ごくまれなケースです。一般的には任意売却のほうがメリットの大きい場合がほとんどです。
任意売却ナビでは個々の状況から、より良い方法をご提案しています。まずは、お気軽にご相談ください。
債務整理は、法律に則って話し合いで債務を縮小したり、帳消しにしたりして整理することをいいます。一方、任意売却は、不動産を購入したものの住宅ローンの返済が苦しくなった状況下で、購入した物件を売却し、その代金から債務を清算する方法です。
債務整理は弁護士や司法書士に交渉を依頼するのに対し、任意売却の交渉は専門の資格は必要とされません(ただし、不動産売買や登記の際に司法書士や不動産仲介業の資格が必要となってきます)。債務が複数ある場合は、任意売却を行いながら、債務整理を行うといったこともあるようです。
いいえ。任意売却で、ローンが消えるとは限りません。住宅ローンの返済ができなくなった場合、購入した不動産を売却することで債務を縮小するのが任意売却です。
一般的に、債務が消えることはめったになく、残ったローンの支払いを続ける義務が残ります。しかし、任意売却では、債権者と以後の支払い方法について交渉できます。交渉時に生活状況などを申告することで、無理のない返済計画へと変更できるのです。
また金融機関によっては、残債務をいくらか減額してもらえることもあります。
はい。買い戻しを前提に、買主と賃貸契約を結ぶことができます。買い戻しの場合は、親族や信頼のおける友人などに不動産を買い取ってもらい、買い戻しを前提として賃貸契約を結びます。収入の目処がつくまで、賃料を払いながら住むことが可能になるのです。また、事業を営んでいる場合にも、事業を継続しながら任意売却を行うことができます。
はい。状況によって異なりますが、一般的には、自己破産の前に任意売却するほうが、ご自身の負担が少なくなることがよくあります。任意売却は必要な経費を売却代金と相殺できますので、持ち出しの資金はほとんど必要ありません。
また、債権者と交渉を行うことで、自己破産以外の道が見えてくることもあります。
自己破産に至ったとしても、事前に任意売却をしていた場合のほうが、手続きにかかる期間が短く済むことがあるのです。
一概にはいい切れませんが、任意売却の手続きを行ったことで自己破産を回避できたり、連帯保証人に迷惑をかけることなく返済計画が立てられたりといったことがあります。あきらめてしまう前に、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。
任意売却が成功しても、すべてのローンがなくなるわけではありません。
しかし、専門家に相談することで、冷静に現状を見つめ直し、適切な判断を下すことは可能です。あれもこれもあるから面倒だと放置せず、できるところから処理してみれば、他の解決策が見えてくることもあります。
清水住研では、弁護士や司法書士とも連携して任意売却をお手伝いしています。
また、さまざまなケースを見てきた専任スタッフが適切なアドバイスを差し上げますので、まずはお気軽にご相談ください。
はい、任意売却への切り替えは可能です。しかし、競売までの時間によってできることが限られてきます。
状況によって任意売却が可能かどうか異なりますので、競売が開始している場合は、早急にご連絡ください。
今ご連絡いただくことで、解決⽅法も豊富になります。
少しでも住宅ローンなどのお⽀払いにお悩みの⽅はぜひお問い合わせください。