任意売却も競売も、所有している不動産を手放すことに変わりはありません。
しかし、対象となる不動産を住居としている場合や事業を営んでいる場合など、できれば同じ場所に住みながら、事業を継続しながら債務を整理したいということもあるでしょう。
そこでご提案するのが「買い戻し」。
任意売却では、買い戻しを前提に、転居をせずに不動産を一時売却してすぐに買い戻すことも可能なのです。
買い戻しでは、お客様と買主との間で、「いずれ買い戻す」ことを前提に賃貸契約を結ぶことになります。
所有者が代わり、今まで住宅ローンを返済していたのに対し、家賃を支払うということになります。
そのため、住み続けたり事業を継続したりすることが可能なのです(性質上、親子や兄弟、親戚などの親族間、もしくはご友人など、事情を理解していただける方に買主になってもらうことが大切です)。
親族間の買い戻し
親子間で不動産売買をする場合は注意が必要です。
というのも、親子(兄弟も)間では、銀行から融資が受けにくいといった問題があるためです。
しかしながら、金融機関によっては、親子間の不動産売買でも、ローンを組む方のお勤め先や収入によっては融資を受けられる場合があります。
金利が高い場合がほとんどのため、親子間での売買は難しいと思われがちですが、不可能というわけではないのです。
また、親戚の方に買主になってもらう方法もあります。
この場合、不動産を親戚の方に所有してもらい、ご自身が買い戻すまでの間、賃貸という形で住み続けることになります。
親子間での売買が難しい場合は、選択肢のひとつとなるでしょう。
投資家に一時売却して買い戻す
まわりに協力してもらえる方がいない場合でも、不動産に投資的価値があれば、不動産投資家に買主になってもらえることがあります。
協力を仰げる親戚や友人がいないからといって、任意売却をあきらめてしまうことはありません。
任意売却といっても、お客様の置かれている状況によって、方法はさまざま。
清水住研では、どういった任意売却の形がとれるか、お客様の立場に立ってよりよい方法をご提案します。
一見難しいと思われる売却も、条件によってはスムーズに進められることがあります。
まずは、お気軽にご相談ください。